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昨年父が他界し給与収入があったため確定申告の必要がでてきた。死亡した人の確定申告は相続人が申告と納税をする義務があるらしい。自分でも確定申告(白色申告)はしているので何とかわかるが引継ぎされていない情報が多く時間がかかった。ノウハウと言うわけではないが参考に準確定申告(死亡した人の確定申告)がどんな感じなのか説明する。
本記事は体験談であり確定申告のノウハウを提供するものでありません。申告と納税の詳細については税務署および専門家に相談してください。
目次
昨年に父が他界
父に給与収入があるので確定申告が必要になった。
まずは相談窓口へ
家族や両親が死亡した場合はまずは相談窓口に連絡した方がよい。確定申告が必要なのかも相談できる。ただし、3月だと確定申告で忙しくなかなか電話がつながらない。
家族や両親が他界したら確定申告が必要か相談窓口で確認する。確定申告は相続税とは別に必要。
確定申告の有無
年金受給者でも所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要となる。父も生前働いていて給与収入があったため確定申告が必要。
引用:ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
準確定申告
相続人が死亡した人の確定申告をしなくてはいけない。この確定申告を「準確定申告」と呼称する。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
死亡した人の確定申告の期限
死亡してから4カ月以内に確定申告をする必要がある。通常の確定申告は2月中旬から3月中旬であるが、準確定申告はこの期間とは関係ない。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
確定申告が必要な人が死亡した場合は相続人が四カ月以内に申告しなければならない。
準確定申告
基本的には確定申告(白色申告)と同じであるが別途「準確定申告書の付表」が必要となる。
基本的には同じ
基本的な申告方法はいつもの確定申告(白色申告)と同じ。確定申告の期間内であれば「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を使用できる。なので、普段から確定申告(白色申告)をしている方であれば問題なくできる。
申告書の作成は基本的に確定申告(白色申告)と同じ。
証明書の発行
確定申告では控除に使う証明書などを準備する必要がある。生命保険や災害保険などに加入している場合は証明書の発行を依頼する。医療費についても控除申請ができるので領収書との準備。医療保険で医療費が支払われた場合は控除額から差し引くのでその証明書の発行など、確定申告するために必要な書類の準備が必要となる。
準確定申告書の付表
準確定申告では確定申告書と別に「準確定申告書の付表」と呼ばれる資料を準備する必要がある。書き方はこの付表に記載されているので詳しくはそちらを参照。
準確定申告には準確定申告書の付表が必須となる。
確定申告書への加筆
確定申告書に準確定申告とわかるように加筆する必要がある。詳しくは付表の書き方を確認していただきたい。他は氏名や住所などの加筆もあり。
1 『令和□□年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書A(以下「確定申告書A」といいます。)』を使用する場合には、申告書の上余白に「準確」と表示し、『令和□□年分の所得税及び復興特別所得税の申告書B(以下「確定申告書B」といいます。)』を使用する場合には、標題の余白部に「準確定」と書いてください。
引用:準確定申告書の付表
準確定申告書には通常の確定申告書に加筆が必要となる。
相続人の本人確認書類
準確定申告では相続人の本人確認書類が必要となる。
3 死亡した人の確定申告書の提出に当たっては、全ての相続人や包括受遺者の個人番号(12桁)の記入及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
引用:準確定申告書の付表
相続人全員の署名と本人確認書類を添付する必要あり。
追記:2022/03/12 マイナンバーカードの有効期限切れ
実はこの後相続人ひとりのマイナンバーカードの有効期限が切れていることに気付いた。期限切れのカードで申請して問題になるのも困るので税務署に問い合わせ。結論としては「期限切れマイナンバーカードでも問題ない」とのことであった。結果手間にならなくてよかったが釈然としない。マイナンバーの有効期限ってなんなのだろうか。
まとめ
遺品整理などに手間取り確定申告が後回しになってしまい危うく四カ月の期限を超えてしまうところであった。控除関係の書類などの確認や取り寄せなど最低でも2、3日はかかるので出来るだけ早めに対応した置いた方がよさそう。家族や両親が死亡したらまずは国税庁の相談ページから相談していただきたい。
- 死亡した人の確定申告は相続人が準確定申告として申告する必要がある
- 準確定申告は死亡後四カ月以内に申告する必要がある
- 準確定申告には相続者全員の本人確認書類が必要となる
事前準備できない作業なのでちょっと大変ですね。