夏休み(お盆)に帰省するため失業保険の認定日にハローワークに行けないが大丈夫か?

ひまわりと女性

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今年のお盆に実家に帰省したのだが子供や親の予定を聞いたら認定日にハローワークに行けないことが分かった。実家への帰省で認定日に行けない場合どうなるのか?

注意

詳細については最寄りのハローワークでお問い合わせください。

無職に帰省は許されない?

憂鬱な女性

失業保険の認定日に帰省するのでハローワークで認定日をずらすことができないか聞いてみた。結論として変更することはできないとの回答であった。ちなみに確認したのは都内のハローワークである。

認定日をずらせる場合

「やむを得ない理由」がある場合は認定日をずらすことができる。急病や会社の面接などはこの理由にあたる。ただし、病気の場合は医療機関の証明書(病院のレシートでも可)が必要となる。

帰省は「やむを得ない理由」に含まれない

社会人の時は有給休暇を使って帰省していたが、無職になって自由に時間が使えると思ったがそうではなかった。無職は帰省などせずにがんばって求職しなさいということなのか・・・。

実家に帰省して認定日に行けないとどうなるか

考える女性

帰省は無職(失業保険受給者)には許されないのか?ハローワークで家族の予定があって帰省するため認定日に来れないと相談したところ「認定日以降に来て手続きすれば大丈夫ですよ。」と言われた。

認定日に行けない場合は支給日がずれる

「やむを得ない理由」以外の理由で認定日にハローワークに行けない場合その4週間分の失業保険は支払われない。しかし、需給日数が減ることがないため受給が後ろ倒しになるだけである。支給日数が90日の場合、90日+認定日に行けなかった日数の期間で失業手当を受給することになる。

認定日に行けなかった場合

受給期間を超える場合は別

ただし、受給期間を超えて失業手当の受給を後ろ倒しにすることはできない。中々1年の受給期間を超えることは少ないと思うが長期間認定日に行けない場合は別途ハローワークで受給延長手続きなどの相談をする必要がある。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

引用:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

受給期間を超えた場合

認定日に行けない場合の手続き

認定日に行けなかった場合(自己都合の場合でも)は次の認定日を決めるためハローワークに行く必要がある。できるだけ早くハローワークに出向くようにハローワークの職員さんに言われた。

まとめ

帰省(自己都合)を理由に帰省するのは問題ない。ただし受給期間を超える場合は支給日数が減る場合があるため注意が必要。長期にわたって認定日に行けない場合は別途ハローワークで相談が必要。

今回わかったこと
  • 認定日は自己都合で行かない場合でも失業保険の支給日数は減らない
  • 夏休みの帰省で認定日に行けなくても問題はない
  • ただし後ろ倒しで受給期間を超えた場合支給日数が減る場合がある

車を運転する女性

家族や実家の都合もあるので認定日を理由に帰省をあきらめることはない。求職中であっても家族の都合に合わせて帰省しよう!!

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