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失業認定申告書の書き方がすこしわかりにくかったので今回まとめてみた。認定期間中に働いていない場合は冒頭で紹介する8ステップで記入は完了する。時間は5分もかからないと思う。
認定期間中に働いていた場合は働いた日と収入の申告が必要になる。無収入であったとしても申告が必要なので注意してほしい。
実績として企業への応募を記入する場合は職業相談とは別に応募の状況を記入する必要がある。
需給条件としてすぐに職業に就くことができることが条件となっています。
基本手当は、一般被保険者が離職した場合に、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合に支給される
求職活動実績の作り方についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
不明点は必ずハローワークでご確認ください。
目次
失業認定申告書の書き方
認定期間中に働いていないかつ実績が職業相談の場合は以下のような書き方になります。
失業認定申告書の記入は全部で8ステップ。
①認定期間内に働いていないに丸
収入の有無にかかわらず働いた場合は申告が必要となる。
働いていない場合
認定期間中に働いていない場合は「イ」に丸をつける。
働いた場合
もし働いた場合はカレンダーにしるしをつける必要がある。ボランティアなど収入がない場合でも働いたら申告が必要。
パート、アルバイト、試用期間、研修等の名称を問わず働いた場合は収入がなくても申告が必要です。
引用:失業認定申告書
カレンダー部分にバツ印をつけて収入を申告する。
②求職活動をしたに丸
求職活動をした「ア」に丸をつける。
もし求職活動をしていない場合は「イ」の欄に求職活動をしなかった理由を記入する。失業認定されないので給付は次回に持ち越されます。認定されない場合は、給付額が減額されるわけではなく後ろ倒しになるだけ。詳しくは以下の記事の「認定日に行けない場合は支給日がずれる」を参照してください。
夏休み(お盆)に帰省するため失業保険の認定日にハローワークに行けないが大丈夫か?
③活動実績を記入
活動実績として認められるのは以下の5つ。2回の活動実績で失業認定されるため実績は2つだけ記入すればよい。
A10 失業の認定における求職活動の実績となるものは以下の活動です。
- 求人への応募(応募書類の送付、面接)
- ハローワークへの求職申込、ハローワークが実施する職業相談、職業紹介等
- 許可・届出のある民間事業者等(民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体)が実施する職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー等
- 公的機関(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公共団体、求人情報提供会社、新聞社)が実施する職業相談、個別相談ができる企業説明会等
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験受験
以下の場合は求職活動実績になりません
- 単なるハローワーク、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧
- 単なる知人への紹介依頼
- インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
職業相談の場合
活動日、利用した期間の名称、求職活動の内容を記入する。
ハローワークで職業相談した場合はいかの通りに記入してください。
活動日 | ハローワークで相談した日付 |
利用した期間の名称 | 職業相談したハローワークの名称 |
求職活動の内容 | 「職業相談」と記入 |
職業相談の実績は雇用保険受給者資格証の裏面で確認。職業相談したタイミングで判子が押されこれが求職活動の証明となる。
求人へ応募した場合
企業へ求人の応募をした場合は「2」の欄に応募した企業を記入。応募した企業に問い合わせして確認することもあるようなので嘘は書かないように。
④適した仕事があればすぐに応じられるに丸
すぐに応じられる状態でないと基本手当は支給されない。
基本手当は、一般被保険者が離職した場合に、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合に支給される
基本は「ア」の応じられるに丸をつける。必ず応募しなければいけないわけではないので深く考えずにアで問題ない。
ただし、直ぐに働ける状態にない場合は失業認定申告書の裏面にある理由から選択して記入する。
(ア) 病気や怪我などの健康上の理由
(イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、家事の都合のため)
(ウ) 就職したため又は就職予定があるため
(エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
(オ) その他引用:失業認定申告書(裏面)
病気などの場合(妊娠、出産、育児、病気やけが、親族等の介護など)は失業保険の給付を一時的に停止することができます。ハローワークで相談すれば「受給期間延長の申請手続き」をしてくれます。受給期間を過ぎると基本手当を受給できなくなるため直ぐに就職できない場合は申請してください。
⑤申請書を提出する日を記入
この日付は次回認定日を書けばよい。
⑥受給者資格者名を記入
自分の名前を記入する。
⑦捺印
忘れると困るので申請日には判子を持参しましょう。
⑧受給番号を記入
雇用保険受給資格者証に記載されている受給番号を記入する。
具体的な場所はこちら。
まとめ
アルバイトなどをした場合はちょっと記入が面倒ですがなければ失業保険申告書は5分くらいで記入可能。一見記入する場所がわかりにくいですが基本的には今回説明した8ステップで問題ありません。記入ミスがあった場合訂正印が必要なので認定日には忘れずに判子を持参してください。
- 認定期間中に働いた場合は申告が必要
- ボランティアなどの無収入の場合も申告が必要
- 直ぐに働けない場合はハローワークで受給期間延長の申請手続きをする
求職活動実績の作り方についてはこちらの記事を参考にしてみてください。